地方共同法人日本下水道事業団Japan Sewage Works Agency

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当事業団について

組織情報

 

地方共同法人 日本下水道事業団の目的および業務概要

事業団の沿革

地方共同法人 日本下水道事業団の前身である「下水道事業センター」は、下水道事業センター法(昭和47年

法律第41号)に基づき、昭和47年1月1日、国及び地方公共団体の折半出資により設立されました。 このセン

ター設立の背景には、生活環境の改善と水質保全のため全国的に下水道整備が進められるに従い顕在化して

きた下水道技術者の不足問題がありました。昭和46年に2次計画の2.8倍に当たる総投資額2兆6,000億円の

第3次 下水道整備五箇年計画が策定され、この3次計画の目標を達成するためには、従来から懸念されていた

下水道事業の執 行体制の整備が緊要の課題として浮かび上がってきました。 下水道事業を推進するための執

行体制に関する方策について建設大臣から諮問を受けた都市計画中央審議会は、昭和 46年8月16日、効率

的な事業執行のためには、技術者の流動性が確保されるよう組織的な技術者のプール機関の設置 が必要であ

り、また、施設の先行的な整備のための資金的な手当てをも含めた対策の確立が必要であるとして、「国及び

地方公共団体が一体となって、早急に抜本的な制度的措置を講ずることが急務である。」と答申しました。 この

答申の趣旨に沿い、国、大都市等の協力を得て技術者をプールし、技術者等の不足する地方公共団体を援助

しよう とする「下水道事業センター」が設立されるに至ったものです。 このように、下水道事業推進のため国及

び地方公共団体が一体となって設立したセンターは、技術援助を主たる業務 として、下水道計画の策定等に関

する援助を行うほか、委託を受けて終末処理場等の建設を行い、また、国及び地方公 共団体から業務運営費

補助金を受けて下水道技術者の養成訓練と新技術の開発、実用化のための試験研究を行う等、いわ ば下水

道事業促進のための支援組織として活動してきました。 しかし、その後、水質環境基準の設定が全国に及び、

水質保全施設としての下水道の整備は、ただ一都市のみの問題に とどまらず、ナショナルミニマムとして緊急

に達成されるべき国家的課題として認識されるに至り、また、センターに対 する地方公共団体の要請も施設の

建設そのものに重点が移ってきました。こうしたセンター設立後約3年の時代の推移を 背景として、昭和50年

6月19日、下水道事業センター法の一部を改正する法律(昭和50年法律第41号)が公布さ れ、センターを建

設業務中心のものに変更するほか、業務組織機構等を拡充して、同年8月1日、「日本下水道事業団」 が発足

しました。

 

事業団の法的性格

平成15年10月1日から事業団は、地方公共団体の共通の利益となる事業等の実施主体として、地方公共

団体が 主体となって業務運営を行う「地方共同法人」となりました。 これに伴い、日本下水道事業団法が

改正され、国と地方公共団体の共同出資から地方公共団体のみの出資となり、 また、地方公共団体の

代表が評議員会の主要構成メンバーと位置付けられ、評議員会の議決機関化によりその権限の 強化が

図られました。 今後とも、「地方共同法人」として、地方公共団体の支援・代行機関としての機能をより一層

強化してまいります。

 

事業団の目的

「地方共同法人 日本下水道事業団」は、先に述べたとおり「下水道事業センター」が拡充改組されたもので、

認可法人 として同一性をもって存続しており、センターの業務をすべて承継していますが、主な相違点は、

センターが技術援助 を主たる業務としてきたのに対し、事業団は、下水道の根幹的施設の建設を主たる業

務とすることにより、公共用水域 の水質保全という国の政策目標を達成する機関として位置づけられたこと

にあります。 したがって、事業団の目的は、センター業務の承継による技術援助等により、下水道整備を促

進するといういわば地方 公共団体の共通の目的を追及する役割を引き続き果たしながら、一方、水質環境

基準の達成という政策目標を追及する 役割を大きく受け持つに至っているということがいえます。 事業団は

、日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号)第1条により、地方公共団体等の要請に基づき、下水道の

根幹的施設の建設及び維持管理、下水道に関する技術的援助を行い、下水道技術者の養成並びに下水道

に関する技術開発 及び実用化を図ること等により、下水道の整備を促進し、生活環境の改善と公共用水域

の水質の保全に寄与することとされています。

 

業務の概要

■ 主要業務

事業団の業務は、日本下水道事業団法第26条第1項に規定されていますが、その主なものは、次のとおり

です。

1. 下水道の根幹的施設の建設
地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管きょ、終末処理場以外の処理

施設、ポンプ施設の建設工事を行います。

2. 下水道の設計、工事の監督管理、維持管理
地方公共団体の委託に基づき、下水道の設計、工事の監督管理、終末処理場、ポンプ施設等の維持管理

を行います。

3. 下水道に関する技術的援助
地方公共団体の委託に基づき、下水道の整備に関する計画の策定、事業の施行、維持管理に関する技術

的援助を行います。

4. 技術者の養成及び訓練
地方公共団体等の職員で下水道に関する技術を担当する者の研修を行います。

5. 技術検定・認定試験
上水道、工業用水道、河川、道路等の下水道類似部門の技術者を下水道部門に円滑に導入するため、下

水道技術についての技術検定を行うとともに、下水道の維持管理業務に携わる民間技術者の技術水準の

向上を目的として技術認定試験を行います。

6. 研究、調査及び試験
下水道及び除害施設に関する技術開発、実用化のための試験研究を行います。

7. 独立行政法人等の委託に基づく建設及び技術的援助
特別の法律により設立された法人(独立行政法人等)の委託に基づき、下水道の根幹的施設の建設及び下

水道の設計、工事の監督管理、維持管理に関する技術的援助を行います。

これらの業務をみると、専ら、 特定の地方公共団体等の利益のために行うこととなる業務(1. 2. 3. 7.)、地方

公共団体の共通の利益となることは勿論、国としてもこれを助成する必要がある業務(4. 6.)、国又は特定の

地方公共団体が下水道の技術開発等のため実施する必要がある業務(6.の一部)、特定の下水道技術者

の利益、ひいては地方公共団体の利益となる業務(4.の一部、5.)などがあります。