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下水道管理技術認定試験の区分、試験方法

■ 試験区分及び対象

 
試験区分 試験の対象
管路施設  管路施設の維持管理を適切に行うために必要とされる技術


■ 試験科目及び試験の方法

次の試験科目について、学科試験(多肢選択式)を行います。

試験区分 試験科目 内容
管路施設 工場排水 工場及び事業場からの排水並びに排水が下水道に与える影響に関する一般的な知識を有すること。
維持管理 管路施設の維持管理その他の管理に必要な知識を有すること。
安全管理 管路施設の安全管理に関する一般的な知識を有すること。
法規 下水道関連法規に関する一般的な知識を有すること。

■ 下水道管理技術認定試験(処理施設)は第3種技術検定と一本化して実施

平成15年度まで実施していた下水道管理技術認定試験(処理施設)については、第3種技術検定と並んで、主として民間技術者のために下水道の維持管理を行う上で必要とされる知識能力を確認する試験として行ってまいりましたが、 平成16年度より民間活力の一層の活用を進める観点から、国土交通省においては民間技術者に対しても第3種技術検定を受検するよう指導することとされ、同認定試験(処理施設)については第3種技術検定と一本化することと なりました。

なお、国土交通省では、今後、下水道処理施設維持管理業者登録規程をはじめとする下水道の維持管理に関する各種制度における知識・能力の確認のための試験として、第3種技術検定を位置付けていくこととしているので、平成 21年度において下水道管理技術認定試験(処理施設)を受験予定であった方等、下水道の維持管理に携わる方は、積極的に第3種技術検定を受検してください。

また、この度の認定試験(処理施設)の第3種技術検定との一本化は、平成15年度までの認定試験(処理施設)に合格した効果に影響を及ぼすものではなく、認定試験(処理施設)合格は下水道処理施設維持管理業者登録規程(昭和62年建設省告示第1348号)による登録においては、「第3種技術検定」合格とみなされるとともに、平成18年3月末の関係法令の改正により、下水道法第22条の関係では認定試験(処理施設)合格者は第3種技術検定合格者と同一に取り扱われることになっています。

(下水道管理技術認定試験《管路施設》は、例年どおり実施しております。)

 

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