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入札・契約・申請手続

R5・6建設コンサルタント等 〔随時受付〕

令和5・6年度日本下水道事業団が発注する建設コンサルタント等業務についての一般競争参加資格を得ようとする者の申請方法については次のとおりお知らせします。なお、定期受付は、令和5年1月13日(金)で終了しました。

 

お問い合わせ先:

本社経営企画部会計課 TEL:03-6361-7804 受付時間:9:00〜17:00まで(12:00〜13:00をのぞく) 連絡先

 

申請する者は、下記書類をダウンロードしてください

 

※本文中の定時受付及びヘルプデスクは終了しています。

手引:一般競争参加資格審査申請書申請の手引(建設コンサルタント業務等pdfアイコン

様式:一般競争参加資格審査申請書様式(建設コンサルタント業務等)pdfアイコン 

    一般競争参加資格審査申請書様式(建設コンサルタント業務等)エクセルアイコン

    様式への記入例(様式1-1、1-2、1-3)pdfアイコン

 

 

第1.業種区分

日本下水道事業団が発注する建設コンサルタント等業務の業種区分及びこれに対応する業務内容は、次に掲げるとおりとします。 なお、これ以外の業種区分については受け付けていませんので、注意してください。


業種区分

業務内容

左記の業務の申請をするために必要な登録

建設コンサルタント業務

下水道事業に係る設計、調査等

登録には「建設コンサルタント登録規程第2条の下水道部門の登録」又は「建築士法第23条の登録「建築士事務所」」のいずれかが必要です。(※)

地質調査業務

地質調査

 

(※)@建築の設計以外の建設コンサルタント業務については、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示 第717号)第2条の『下水道部門』の登録
   A建築の設計に係るコンサルタント業務については、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の登録

 

 

第2.申請の時期及び場所等

1 定期の一般競争参加資格の申請(略)

 

2 随時の一般競争参加資格の申請

定期の申請期間以降(令和5年1月14日(土)(消印)以降)は、随時の申請の扱いとなります。次の方法により申請を受け付けております。
なお、インターネット申請については、定期の申請に限り実施しておりますので、随時の申請には使用することができません。

 

○ 郵送により申請する場合

次の郵送先に送付して下さい。

 

東京都文京区湯島2−31−27
湯島台ビル(〒113−0034)
日本下水道事業団 経営企画部会計課 宛

@ 郵送にあたっては、申請書類郵送の封筒の表・左下には、朱書で「令和5・6年度資格審査申請書類(コンサル)在中」と明記し、提出書類等を『書留郵便』で郵送して下さい。

A 持参による申請は受け付けませんので、注意してください。

 

3 申請にあたっての注意事項

(1) 申請書類、添付書類に虚偽の記載(入力)をしたり、若しくは重要な事実について記載(入力)しなかった場合には、競争参加資格の認定が受けられません。また、認定後にその事実が発覚した場合には、認定を取り消すことがあります。


(2) 一度申請した資格審査の書類については、一切修正することはできませんので郵送による申請の際には、十分に確認したうえで申請をして下さい。


(3) 令和5・6年度定期の参加資格審査については、インターネット申請、郵送による申請の2つの申請方法によることとしていましたが、定期受付は令和5年1月13日(金)に終了したので、今後の申請ににあたっては、随時受付として郵送で受付けます。尚、「インターネット申請」と、重複申請のないように注意して下さい。
万一、重複申請があった場合の審査の順位は、「インターネット申請」を優先することとします。


(4) 資格審査結果の通知は、当事業団のホームページに「有資格者公表名簿」を掲載することにより通知に代えることとし、認定通知書の発行は致しません。


 


 

第3.提出書類等

1 提出書類の内容等

(1) インターネットによる申請に必要な提出データ等 (略)

 

(2) 資格審査申請所作成の手引きについて (略)

 

(3) 郵送による申請に必要な提出書類等
 郵送により申請する場合における提出書類は次表のとおりです。詳細については、提出書類の記載要領等に従い作成し、

1部提出して下さい。 

   

書類

番号

提出書類等

区分

一般競争参加資格審査申請書(建設コンサルタント業務等)

様式1−1

様式1−2

様式1−3

建設コンサルタント業務等実績調書

様式2

技術者総括表

様式3−1

技術者経歴書

様式3−2

営業所一覧表

様式4

申請者が法人であるときは、登記事項証明書又はこれの写し

営業に関し、法律上必要とする登録の証明書又はこれの写し

 

審査基準日(申請しようとする日の直前の営業年度の終了日)

直前1年の各事業(営業)年度における次の財務諸表

・法人の場合は、貸借対照表、損益計算書並びに株主資本等変動計算書及び個人別注記表

・個人の場合は、貸借対照表及び損益計算書(青色申告者については、確定申告書に添付した青色申告書の資産負債額調をもって貸借対照表に替えることができます。)

納税証明書その3等の写し

添付書類

10

受付票

様式5

11

受付票返信用封筒(84円切手を貼付)

封筒

12

委任状(正) (代理人による申請の場合)

任意様式

 

@ 申請者が次に掲げる者であるときは、それぞれ次に定める書類をもって書類番号2、書類番号6及び書類番号8の書類に替えることができます。
(A) 建設コンサルタント登録業者(建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条に規定する登録簿に下水道部門の登録を受けた者をいう。) 建設コンサルタント登録規程第7条に規定する建設コンサルタント現況報告書の写し


(B) 地質調査業登録業者(地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。) 地質調査業者登録規程第7条に規定する地質調査業者現況報告書の写し


A 書類番号5営業所一覧表様式4については、申請日現在のものを提出して下さい。


B 登録証明書及び登記事項証明等又はこれらの写しについてはそれぞれの発行官公署において定めた様式によるものとし、証明年月日が申請書提出時以前の3か月以内のものを提出して下さい。


C 書類番号9納税証明書その3等の写し
(A)  添付書類として納税証明書その3等の写しのいずれか一枚を提出して下さい。
なお、提出されていない場合には、資格審査申請書を受け付けることができませんので、注意して下さい。


(B) 提出する納税証明書の区分
(ア) 国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3)
個人の場合───申告所得税、復興特別所得税、消費税及び地方消費税について未納の税額のないことの証明書
法人の場合───法人税、消費税及び地方消費税について未納の税額のないこと の証明書
(イ) 国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3の2)
個人の場合の申告所得税、復興特別所得税、消費税及び地方消費税について未納の税額のないことの証明書
(ウ) 国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3の3)
法人の場合の法人税、消費税及び地方消費税について未納の税額のないことの証明書


※ できる限り(イ)又は(ウ)の証明書を提出して下さい。
※ (ア)の様式を使用する場合に、証明の対象となる税の種類が異なる(不足する)場合には、受け付けることができませんので注意して下さい。

※ ただし、納付すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類を提出してください。


(C) 納税証明書その3等については、税務署において定めた様式によるものとし、証明年月日が申請書提出時以前の3か月以内のものを提出して下さい。

※ 納税証明書は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)からオンラインによる交付請求を行うことができます。
https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shomei_index.htm


D 書類番号11受付票返信用封筒(84円切手を貼付)
郵送により申請を行う申請者で、書類番号11受付票(様式5)の返送を希望する場合には当該書類が入る定型サイズの封筒に申請者の住所等の必要事項を記載した「受付票返信用封筒(84切手を貼付)」を提出してください。
なお、封筒の提出がない場合には、書類番号11受付票(様式5)を必要としないものとして処理を行います。


E 書類番号12委任状(正)(代理人による申請の場合)
(ア) 委任状の提出
代理申請を行う場合には、申請者本人から申請代理人への委任状の提出が必要です。
委任状は、必ず次の条件を満たしたものの正本を提出して下さい。


【委任状の条件】
@ 委任状の日付が申請日から3ヶ月以内のもの。
A 委任の範囲が具体的に記載してあること。
B 受任者が行政書士の場合には、行政書士の登録番号(行政書士証票の番号)の記載があること。
C 委任者・受任者の氏名、住所の記載があること。

D 委任状への押印は、委任者、受任者とも不要です。


(イ) その他
申請の代行も可能です。この場合には、申請書様式1−1の17番に記入せず、様式1−1の余白に代行した者の所属、氏名、連絡先を記入して下さい。(申請代理人欄への記名押印、委任状の提出はいずれも不要です。)

(委任状の例)pdfアイコン

 

 

2 書類の記載について

(1)各提出書類の記載要領及び記載上の注意点に従って作成して下さい。
(2)申請書等の作成に用いる言語等
  @提出する書類等については、日本語で作成して下さい。
  A申請書類の金額表示は、邦貨に換算する必要がある場合には、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国通貨換算率により換算して得た邦貨額を記載して下さい。
(3)記載にあたっては、ペン、ボールペン又はゴム印を用いて、明瞭に記載して下さい。

 

 

3 書類の綴じ方

書類番号順に揃えて紐で綴るか、全体をひとまとめにクリップ留めして下さい(*ホッチキスは使用しないで下さい。)
なお、ファイルにとじ込む必要はありません。
また、添付書類はA4サイズにしてください。(拡大・縮小コピーや書類折り込みを含む。)

 

 

 

第4.一般競争参加資格申請が出来ない者

 次の欠格要件に該当する者は、資格審査申請書を提出することができません。

≪欠格要件≫
1 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者

2 経営状態が著しく不健全であると認められる者
3 一般競争参加資格審査申請書(建設コンサルタント業務等)若しくは添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
建築の設計に係る建設コンサルタント業務にあっては、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の登録を受けていない者
建築の設計以外の建設コンサルタント業務については、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条の下水道部門の登録を受けていない者
6 営業に関し法律上必要な資格を有しない者
7 設計共同体で、その構成員に1から6に該当する者を含むもの
8 次の(1)から(6)までのいずれかに該当すると認められる、日本下水道事業団が一般競争に参加させないこととされている者。
(1) 契約の履行に当たり故意に粗雑な建設コンサルタント業務等をしたとき
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し,若しくは不正の利益を得るために連合したとき
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき
(4) 発注者が行う検査又は監督を妨げたとき
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき
(6) 前(1)から(5)により一般競争に参加できないこととされている者を、契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

 

 

 

第5.一般競争参加者の資格及び審査

定期の申請及び随時の申請がされると、第4.競争に参加することができない者以外の者については、1から4までに掲げる項目について総合点数を付与し、希望業種区分(当該申請に係る競争に参加を希望する業種区分をいう。以下同じ。)ごとに、総合点数の高点順(同点の場合は、年間平均実績高の順)に配列し、当該業種区分における順位を付して指名競争参加資格があると認定します。
1 申請しようとする日の直前の営業年度の終了日(以下「審査基準日」という。)の直前2年の各営業年度の希望業種区分ごとの年間平均実績高
2 審査基準日の直前の営業年度の決算における自己資本額
3 審査基準日における業種区分ごとに以下の表に定める有資格者の数(業種区分ごとの有資格者の数で点数対象となる資格)

 

業種区分

有資格者の数

建設コンサルタント業務

建築士法(昭和25年法律第202号)による1級建築士の免許を受けた者

建築士法による2級建築士の免許を受けた者(1級建築士の免許を受けた者を除く。)

技術士法(昭和58年法律第25号)による第2次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目を下水道とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者

 

地質調査業務

技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を土質及び基礎とするものに限る。)又は応用理学部門(選択科目を地質とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者 

社団法人全国地質調査業協会連合会の行う地質調査技士資格検定試験に合格し、登録を受けている者

(注)申請者が、外国業者(効力を有する政府調達に関する協定を適用している国等)で、その技術者が有する外国の資格を審査対象として申請する場合には、別途、国土交通省の認定を受ける必要があります。


4 審査基準日までの営業年数

 

 

第6.一般競争参加資格審査結果の通知

一般競争参加資格審査結果の通知は、当事業団のホームページに「有資格者公表用名簿」を掲載することにより代えることとし、認定通知書の発行は致しません。

 

 

第7.一般競争参加資格の有効期限

一般競争参加資格認定の日から令和7年3月31日までとします。

 

 

第8.一般競争参加資格審査申請書提出後の変更等

一般競争参加資格審査申請書提出後に次の場合に該当するときは、速やかに次表の提出書類等を日本下水道事業団経営企画部会計課まで郵送して提出して下さい。

1. 申請者又は競争に参加する資格があると認定された者が次に該当した場合
(1) 死亡したとき
(2) 法人が合併により消滅したとき
(3) 法人が破産により解散したとき
(4) 法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき
(5) 廃業したとき
(6) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者となったとき

2. 有資格業者が次の事項を変更した場合
(1) 本社(本店)
(2) 商号又は名称
(3) 法人である場合において代表者の氏名、個人である場合においてはその者の氏名、電話番号(FAX番号を含む。)
(4) 営業所の名称、所在地及び電話番号(FAX番号を含む。)並びに営業所の新設又は廃止

 

変更事項 書類番号
@本社(本店) 13・14
A商号又は名称 13・14
B代表者の氏名 法人である場合 13・14
個人である場合 13・15
C電話番号(FAX番号を含む) 13
D営業所名称、所在地及び電話番号 13・16

 

書類番号

提出書類等

区分

13

一般競争参加資格審査申請書変更届(建設コンサルタント等)

様式6

14

「登記事項証明書の写し」

15

「住所については住民票の写し、氏名については戸籍謄本(又は抄本)の写し」

16

許可・登録等の状況にかかる変更の場合
「許可・登録等の証明書の写し」

 

 

 

第9.設計共同体としての競争参加者の資格

設計共同体としての競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等については、設計共同体が参加できる建設コンサルタント等業務ごとに別に公示しますので、それによって下さい。 

 

連絡先・電話番号

〒113-0034 

東京都文京区湯島2-31-27 湯島台ビル 

日本下水道事業団 経営企画部会計課

03-6361-7804