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R5・6年度日本下水道事業団が発注する建設工事業務についての一般競争参加資格を得ようとする者の申請方法については次のとおりお知らせします。なお、定期受付は、令和5年1月13日(金)で終了しました。
お問い合わせ先:
本社経営企画部会計課 TEL:03-6361-7804 受付時間:9:00〜17:00まで(12:00〜13:00をのぞく) 連絡先
日本下水道事業団が発注する工事種別及び工事内容等は、次に掲げるとおりとします。
工事種別番号 |
工事種別 |
工事内容 |
建設業法の工事 (許可)の種類 |
01 |
一般土木工事 |
土木一式工事及び土木に関する工事で他の工事種別に属する工事以外のもの |
土木一式工事(土木工事業) |
02 |
建築工事 |
建築一式工事及び建築に関する工事で他の工事種別に属する工事以外のもの |
建築一式工事(建築工事業) |
03 |
建築機械設備工事 |
建築物に付帯する機械設備(空気調和、換気、給排水、ガス、消火等)に関する工事 |
管工事(管工事業) |
04 |
建築電気設備工事 |
建築物に付帯する電気設備(電灯・コンセント、動力、電気時計、拡声、火災報知、電話、情報、避雷、テレビ共同受信、水質測定試験機器、外灯等の構内設備等)に関する工事 |
電気工事(電気工事業) |
05 |
流体機械設備工事 |
主ポンプ設備、放流ポンプ設備、送風機設備等に関する工事 |
機械器具設置工事(機械器具設置工事業)又は水道施設工事(水道施設工事業) |
06 |
下水処理設備工事 |
沈砂池設備、最初沈殿池設備、反応槽設備、最終沈殿池設備、汚泥濃縮設備、薬注脱水設備、汚泥乾燥設備、汚泥コンポスト化設備等に関する工事 |
機械器具設置工事(機械器具設置工事業)又は水道施設工事(水道施設工事業) |
07 |
汚泥焼却設備工事 |
汚泥焼却設備、溶融設備等に関する工事 |
機械器具設置工事(機械器具設置工事業)又は水道施設工事(水道施設工事業) |
08 |
電気設備工事 |
電気工事のうち特高受変電設備、高圧受変電設備、運転操作設備、特殊電源設備、監視制御設備、情報処理設備、計装設備等に関する工事及び電気通信工事のうち遠方監視設備、情報処理設備等に関する工事 |
電気工事(電気工事業)又は電気通信工事(電気通信工事業) |
1 定期の一般競争参加資格の申請(略)
2 随時の一般競争参加資格の申請
定期の申請期間以降(令和5年1月14日(土)(消印)以降)は、随時の申請の扱いとなります。下記の方法により申請を受け付けております。
なお、インターネット申請については、定期の申請に限り実施しております。
○ 郵送により申請する場合
次の郵送先に送付して下さい。
東京都文京区湯島2−31−27 |
@ 郵送にあたっては、申請書類郵送の封筒の表・左下には、朱書で「令和5・6年度資格審査申請書類(建設工事)在中」と明記し、提出書類等を『書留郵便』で郵送して下さい。
A 持参による申請は受け付けませんので、注意してください。
3 申請にあたっての注意事項
(1) 申請書類、添付書類又はインターネット申請用データに虚偽の記載(入力)をしたり、若しく重要な事実について記載(入力)しなかった場合には、競争参加資格の認定が受けられません。また、認定後にその事実が発覚した場合には、認定を取り消すことがあります。
(2) 一度申請した資格審査の書類については、一切修正することはできませんので郵送による申請の際には、十分に確認したうえで申請をして下さい。
(3) 令和5・6年度定期の競争参加資格審査については、インターネット申請、郵送による申請の2つの申請方法によることとしていましたが、定期受付は令和5年1月13日(金)に終了したので、今後の申請ににあたっては、随時受付として郵送で受付けます。尚、「インターネット申請」と、重複申請のないように注意して下さい。
万一、重複申請があった場合の審査の順位は、「インターネット申請」を優先することとします。
(4) 資格審査結果の通知は、当事業団のホームページに「有資格者公表名簿」を掲載することにより通知に代えることとし、認定通知書の発行は致しません。
4 申請にあたっての必要な経営事項審査
(1) 公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、少額の建設工事の場合を除き、経営事項審査を受けることが義務づけられています。工事の請負契約を締結することができるのは、経営事項審査を受けた後その経営事項審査の申請の直前の営業年度終了の日(以下「審査基準日」という。)から1年7月の間に限られています。したがって、毎年、建設工事を直接請け負おうとする建設業者は、審査基準日から1年7月間の「工事を請け負うことができる期間」が切れ目なく継続するよう、毎年定期的に経営事項審査を受けることが必要になります。
もし、経営事項審査が切れた状態で入札に参加した場合、建設業法に抵触し、指名停止措置が課せられることがありますので、注意して下さい。
(2) 建設工事の競争参加資格申請に必要な経営事項審査の条件
令和5・6年度における建設工事の競争参加資格申請に必要な経営事項審査は、次の条件を満たすものでなければなりませんので、十分ご注意下さい。
@ 定期受付の場合(略)
A 随時受付の場合
随時受付の場合には、経営事項審査は、競争参加資格審査の申請をする日の直前に受けたものであり、申請をする日の1年7月前までの間の決算日を審査基準日とするものでなければならないこととしています。(定期受付同様、該当する期限内に通知された経営事項審査の総合評定通知書が複数ある場合には、そのうち最新のものでなければなりません。) 経営事項審査の総合評定値の通知書の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況についての条件は、定期受付の時と同様です。
1 提出書類の内容等
(1) インタ−ネットによる申請に必要な提出データ等 (略)
(2) 資格審査申請書(申請用データ)作成の手引きについて (略)
(3) 郵送による申請に必要な提出書類等
郵送により申請する場合における提出書類は次表のとおりです。詳細については、提出書類の記載要領等に従い作成し、
1部提出して下さい。
書類 番号 |
提出書類等 |
区分 |
1 |
一般競争参加資格審査申請書(建設工事) |
|
2 |
総合評定値通知書の写し (注)「第2・4(2) 建設工事の競争参加資格に必要な経営事項審査の条件」及び第3・1(2)@を参照のうえ、申請日の直近の総合評定値通知書の写しを添付してください。 |
― |
3 |
営業所一覧表 |
|
4 |
建設業許可申請書の写し(別紙を含む。) *受付印有りのもの |
添付書類 |
5 |
納税証明書その3等の写し |
添付書類 |
6 |
受付票 |
|
7 |
受付票返信用封筒(84円切手を貼付) |
封筒 |
8 |
委任状(正)(代理人による申請の場合) |
任意様式 |
@書類番号2 総合評定値通知書の写し
建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定通知書の写し。雇用保険、健康保険、厚生年金保険の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外 」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該未加入の保険について「加入」又は「適用除外」となったものは、それぞれの当該事実を証する書類を併せて提出してください。
A書類番号4 建設業許可申請書の写し(別表を含む。)
建設業許可を受けるときに申請した建設業の許可申請書の写し(別表を含む。)(許可ある
いは許可の更新後に新たな許可を受けているとき、または許可あるいは許可の更新後に建設業法第11条の規定による変更届出書を提出しているときは、申請あるいは届出した全部の建設
業許可申請書等及び変更届出書の写し)を提出して下さい。なお、建設業許可申請書等及び変更届出書の写しは受付印のあるものを提出して下さい。
B書類番号5 納税証明書その3等の写し
(A) 添付書類として納税証明書その3等の写しのいずれか一枚を提出して下さい。
(B) 提出する納税証明書の区分
(ア)国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3)
個人の場合 … 申告所得税、復興特別所得税、消費税及び地方消費税について未納の税額のないことの
証明書
法人の場合 … 法人税、消費税及び地方消費税について未納の税額のないことの
証明書
(イ)国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3の2)
個人の場合の申告所得税、復興特別所得税、消費税及び地方消費税について未納の税額のないことの証明書
(ウ)国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3の3)
法人の場合の法人税、消費税及び地方消費税について未納の税額のないことの証明書
※ できる限り(イ)又は(ウ)の証明書を提出して下さい。
※ (ア)の様式を使用する場合に、証明の対象となる税の種類が異なる(不足する)場合には、受け付けることができませんので注意して下さい。
https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shomei_index.htm
C書類番号7 受付票返信用封筒(84円切手を貼付)
郵送により申請を行う申請者で、書類番号6受付票(様式3)の返送を希望する場合には当該書類の入る定型サイズの封筒に申請者の住所等の必要事項を記載した「受付票返信用封筒(84円切手を貼付)」を提出して下さい。
なお、封筒の提出がない場合には、書類番号6受付票(様式3)を必要としないものとして処理を行います。
D書類番号8 委任状(正)(代理人による申請の場合)
(ア)委任状の提出
代理申請を行う場合には、申請者本人から申請代理人への委任状の提出が必要です。委任状は、必ず次の条件を満たしたものの正本を提出して下さい。
【委任状の条件】
@委任状の日付が申請日から3ヶ月以内のもの。
A委任の範囲が具体的に記載してあること。
B受任者が行政書士の場合には、行政書士の登録番号(行政書士証票の番号)の記載があること。
C委任者・受任者の氏名、住所の記載があること。
(イ)その他
申請の代行も可能です。この場合には、申請書様式1-1 18 に記入せず、様式1-1の余白に代行した者の所属・氏名、連絡先を記入して下さい。(申請代理人欄への記名押印、委任状の提出はいずれも不要です。)
最後に、持参による受付は、平成27・28年度より廃止しております。
(2) 経常建設共同企業体として申請される場合の提出書類
常建設共同企業体として申請される場合には、「第9.1 経常建設共同企業体の内容等」を参照のうえ、第3、1(3)書類番号1〜8の書類に追加して次の書類等を提出して下さい。
書類 番号 |
提出書類等 (第3.1(3)書類番号1〜8の書類に追加して提出する書類等) |
区分 |
9 |
経常建設共同企業体協定書の写し |
|
10 |
共同企業体等調書(その1)及び 共同企業体等調書(その3) |
|
11 |
構成員のうち一般競争参加資格の申請をしていない者があるときには、当該構成員に係る書類番号2から5に掲げる書類 |
書類番号2 〜 書類番号5 |
(4) 事業協同組合の特例扱いを希望する場合の提出書類
事業協同組合の特例扱いを希望して申請される場合には、「第9.3 事業協同組合について」を参照のうえ、第3、1(3)書類番号1〜8の書類に追加して次の書類等を提出して下さい。
書類 番号 |
提出書類等 (第3.1(3)書類番号1〜8の書類に追加して提出する書類等) |
区分 |
12 |
共同企業体等調書(その1)、(その2)、(その3)及び(その4) |
|
13 |
審査対象者の建設業の許可番号、住所、電話番号、商号又は名称及び代表者氏名を記載した書類 |
任意様式 |
14 |
役員名簿 |
任意様式 |
15 |
組合員名簿 |
任意様式 |
16 |
各審査対象者に係る完成工事高表、総合評定値通知書等の写し及び納税証明書その3等の写し |
書類番号2 書類番号5 |
17 |
審査対象一覧表 |
|
18 |
審査対象者のうち一般競争参加資格の申請をしていない者があるときには、当該構成員に係る書類番号2から5までの書類 |
書類番号2 〜 書類番号5 |
書類番号17 審査対象一覧表
2以上の工事種別について総合点数の算定の特例扱いを希望する場合で、すべての希望工事種別(当該申請に係る一般競争(指名競争)に参加を希望する工事種別をいう。以下、同じ。)の審査対象者が同じでない場合に提出して下さい。
(5) 協業組合・企業組合として申請される場合の提出書類
協業組合・企業組合として申請される方は、「第9.4 協業組合・企業組合について」を参照のうえ、次の@又はAに該当する場合には第3、1(3)書類番号1〜8の書類(書類番号5納税税証明書その3等の写しについては、各組合員)に追加して各々の書類を提出して下さい。
@申請者がその設立から主観的事項の審査基準日(令和2年10月1日)の前日までの期間が24箇月以上であって、前回の主観的事項の審査基準日(平成30年10月1日)以降に新たに組合員の加入があった場合
書類 番号 |
提出書類等 (第3.1(3)書類番号1〜8の書類に追加して提出する書類等) |
区分 |
19 |
当該新規加入の組合員の住所、電話番号、商号又は名称、代表者氏名及び加入年月日を記載した書類 |
任意様式 |
A 申請者がその設立から主観的事項の審査基準日(令和2年10月1日)の前日までの期間 が24箇月に満たない場合
書類 番号 |
提出書類等 (第3.1(3)書類番号1〜8の書類に追加して提出する書類等) |
区分 |
20 |
各組合員の住所、電話番号、商号又は名称及び代表者氏名を記載した書類 |
任意様式 |
2 書類の記載について
(1) 各提出書類の記載要領及び記載上の注意点に従って作成して下さい。
(2) 申請書等の作成に用いる言語等
@提出する書類等については、日本語で作成して下さい。
A申請書類の金額表示は、邦貨に換算する必要がある場合には、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国通貨換算率により換算して得た邦貨額を記載して下さい。
(3) 記載にあたっては、ペン、ボールペン又はゴム印を用いて、明瞭に記載して下さい。
3 書類の留めかた
書類番号順に揃えて紐で綴じるか、全体をひとまとめにクリップ留めして下さい
(*ホッチキスは使用しないで下さい。)。ただし、書類番号10から12までは、
これらをひとまとめにしてクリップ等で留めて下さい。
なお、書類をファイルにとじ込む必要はありません。
また、添付書類はA4サイズにしてください。(拡大・縮小コピーや書類折り込みを含む。)
次の欠格要件に該当する者は、一般競争参加資格審査申請書を提出することができません。
≪欠格要件≫
1. 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
2. 経営状態が著しく不健全であると認められる者。
3. 一般競争参加資格審査申請書(建設工事)若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者。
4. 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(定期の申請にあっては告示(平成20年国土交通省告示第85号をいう。以下同じ。)第1 第1号の2に規定する審査基準日が令和3年6月16日以降のもの、随時の申請にあっては告示第1第 1号の2に規定する審査基準日が、一般競争参加資格審査の申請をする日の1年7月前の日より後のものに限る。)を受けていない者。
5. 共同企業体で、その構成員に前各号に該当する者を含むもの。
6. 次の(1)から(6)までのいずれかに該当すると認められる、日本下水道事業団が一般競争に参加させないこととされている者。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 発注者が行う検査又は監督を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(6) 前(1)から(5)により一般競争に参加できないこととされている者を、契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
定期の申請及び随時の申請がされると、第4.競争に参加することができない者(申請者が経常建設共同企業体であるときは、第9.1(1)の要件を満たさない者を含む。以下第5.において同じ。)以外の者については、1に掲げる客観的事項の項目及び2に掲げる主観的事項の項目について総合点数を付与し、希望工事種別(当該申請に係る一般競争に参加を希望する工事種別をいう。以下同じ。)ごとに、総合点数の高点順(同点の場合は、年間平均完成工事高の順)に配列し、等級の区分を設けている工事種別については高点順に等級及び当該等級における順位を付して一般競争参加資格があると認定し、等級の区分を設けていない工事種別については当該工事種別における順位を付して一般競争参加資格があると認定します。
1 客観的事項(共通事項)
(1) 一般競争参加資格の審査の申請をする日の直前に受けた経営事項審査の告示第1第1号の1に規定する当期営業年度開始日の直前2年又は直前3年の各営業年度の希望工事種別ごとの年間平均完成工事高。
(2) 告示第1第 1号の2に規定する審査基準日(以下「客観的事項の審査基準日」という。)において建設業に従事する職員で告示第1第3号の1(一)から(五)までに掲げる者(以下「技術職員」という。)の希望工事種別ごとの数(ただし、1人の職員に技術職員として申請できる建設業の種類の数は2までとする。)
(3) 告示第1第 3号の2に規定する当期営業年度開始日の直前2年又は直前3年の各事業年度における発注者から直接請け負った建設工事に係る完成工事高(以下「元請完成工事高」という。)について算定した希望工事種別の種類別年間平均元請完成工事高。
(4) 告示第1第 1号の2及び3、第2号並びに第4号に規定する項目(これらの規定中「審査基準日」とあるのを「客観的事項の審査基準日」と読み替えたものをいう。)
2 主観的事項(特別事項)
令和4年10月1日の前日までの4年間における希望工事種別ごとの工事成績
算 式
技術評価点数=A×合計点数
A:今回の申請者の経営事項評価点数の最高点/今回の申請者の合計点数(素点)の最高点
合計点数:Σ{工事ごとの(工事成績評定点−65点)×√(工事請負金額÷100万円)}
なお、令和5・6年度の定期受付より、一般土木工事及び建築工事の工事種別において、「今回の申請者の合計点数(素点)の最高点」は、共通の数値を用いることとする。
一般競争参加資格審査結果の通知は、当事業団のホームページに「有資格者公表用名簿」を掲載することにより代えることとし、認定通知書の発行は致しません。
一般競争資格認定の日から令和7年3月31日までとします。
1 通常の変更等の届出
一般競争参加資格審査申請書提出後に次の場合に該当するときは、速やかに次表の提出書類等を日本下水道事業団経営企画部会計課まで郵送して提出して下さい。なお、行政書士等に委任する場合は、あわせて委任状を提出してください。
(1) 申請者又は競争に参加する資格があると認定された者が次に該当した場合
@ 死亡したとき
A 法人が合併により消滅したとき
B 法人が破産により解散したとき
C 法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき
D 廃業したとき
E 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者となったとき
F 建設業法第3条の規定による許可の全部又は一部を受けていない者になったとき
(2) 有資格者が次の事項を変更した場合
@ 本社(本店)
A 商号又は名称
B 法人である場合においては代表者の氏名、個人である場合においてはその者の氏名、電話番号(FAX番号を含む。)
C 営業所の名称、所在地及び電話番号(FAX番号を含む。)並びに営業所の新設又は廃止
変更事項 | 書類番号 | |
@本社(本店) | 21・22 | |
A商号又は名称 | 21・22 | |
B代表者の氏名 | 法人である場合 | 21・22 |
個人である場合 | 21・23 | |
C電話番号(FAX番号を含む) | 21 | |
D営業所名称、所在地及び電話番号 | 21・24 |
書類 番号 |
提出書類等 |
区分 |
21 |
一般競争参加資格審査申請書変更届(建設工事) |
|
22 |
「登記事項証明書の写し」 |
― |
23 |
「住所については住民票の写し、氏名については戸籍謄本(又は抄本)の写し」 |
― |
24 |
建設業変更届出書の写し(第1面及び第2面) ※受付印有のもの |
添付書類 |
※ 第3.1(3) Aと同じ
2 事業共同組合に係る変更の届出等
(1) 変更の届出
1の通常の変更等の届出事由が生じたときのほか、事業協同組合の特例扱いを希望する場合で、次に該当するときは、速やかに変更の届出をして下さい。この場合、届出が官公需適 格組合証明の更新を受けた旨であるときには、更新された官公需適格組合証明書の写しを併せて提出して下さい。
なお、官公需適格組合証明の有効期間を経過した後1月以内に官公需適格組合証明の更新を受けた旨の届出がない場合には、官公需適格組合証明を受けていないものとして取扱いますので、届出を忘れないように注意して下さい。
@ 審査対象者が審査対象者の要件に該当しなくなったとき。
A 審査対象者の住所、電話番号、商号または名称及び代表者氏名に変更があったとき。
B 官公需適格組合証明が取り消されたとき。
C 官公需適格組合証明の更新を受けたとき。
書類 番号 |
提出書類等 |
区分 |
21 |
一般競争参加資格審査申請書変更届(建設工事) |
|
25 |
届出が官公需適格組合証明の更新を受けた旨である場合 「更新された官公需適格組合証明書の写し」 |
― |
(2) 官公需適格組合証明の内容が変更された場合等の取扱い
事業協同組合の特例扱いは、官公需適格組合証明を受けた建設工事の種類に対応する希望工事種別のうち、特例扱いを希望する希望工事種別について行うこととしています。
なお、次の場合には資格の認定を変更することがあります。
@ 審査対象者がその要件に該当しなくなったとき。
A 官公需適格組合証明が取り消されたとき。
B 官公需適格組合証明は更新されたが、証明された建設工事の種類が少なくなったとき。
C 官公需適格組合証明の有効期間を経過した後1月以内に更新を受けた旨の届出がないとき。
1 経常建設共同企業体の内容等
(1) 経常建設共同企業体の要件
@ 構成員の数は、原則として3社以内として下さい。
A 構成員の組合せは次の要件を満たすものとして下さい。
(A) 資本の額若しくは出資の総額が20億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 1,500人以下の会社若しくは個人による組合せであること。
(B) 同一の等級又は直近の等級に認知された有資格業者又はこれと同等と認められる者の組合せであること。ただし、下位の等級業者等に十分な施工能力があると判断される場合には、直近二等級までに認定された有資格業者の組合せを認めることも差し支えないものとする。
なお、これらの組合せの要件に適合している有資格業者の組合せが、以後において当該組合せの要件に適合しなくなった場合にも、継続的な協業関係を維持しているときに限り、当該組合せの要件に適合しているものとみなすものとする。
B 全ての構成員が次の要件を満たすものとして下さい。
(A) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が3年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が3年未満であってもこれと同等として取り扱うことができるものとする。
(B) 工事1件の請負代金の額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項で定める金額にあっては、発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者(地域における技術者の分布状況からみて、国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することが過重な負担を課することとなると認められる場合にあっては、国家資格を有しない主任技術者。以下同じ。)を工事現場に専任で配置することができること。
ただし、工事1件の請負代金の額が建設業法施行令第27条第1項で定める金額の最低規模の3倍未満であり、他の構成員いずれかが監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置する場合においては、残りの構成員は、監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に兼任で配置することで足りるものとする。
C 出資比率要件は、全ての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとして下さい。
D 代表者は、構成員において決定された者として下さい。
一つの企業が登録することができる経常建設共同企業体の数は、原則として1とします。
E 一の企業としての登録の制限
同一の工事種別において、経常建設共同企業体として登録する場合には、当該経常建設共同企業の構成員の一の企業としての登録は取消すものとします。
(2) 経常建設共同企業体の点数調整の取扱いについて
@ 合併等に関する合理的な計画が提出され、真に企業合併等に寄与すると認められる経常建設共同企業体については、経営事項評価点数及び技術評価点数を10%を基本に合理的と認められる範囲内でプラスに調整することできるものとし、これ以外の経常建設共同企業体に ついては、経営事項評価点数及び技術評価点数の調整は行われませんので次の事項に留意して下さい。
(A) 経常建設共同企業体のうち、いわゆるペーパー・ジョイント、施工実績が著しく劣る建設業者が構成員となっているものを除き、その構成員が時期の定期の競争参加資格の認定のときまでに合併契約を締結する旨を明らかにしたものについては、真に企業合併等に寄与すると認められるものとして、10%プラスの調整を行うものとします。
2 特定建設共同企業体としての競争参加者の資格
特定建設共同企業体としての競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等については、特定建設共同企業体が参加できる工事ごとに公示しますので、それによって下さい。
3 事業協同組合について
(1) 事業協同組合の特例扱いを希望する事業協同組合は、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合で建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けている場合に限られます。また、特例扱いは、事業協同組合の希望工事種別のうち、官公需適格組合の証明を受けた建設工事に対応する希望工事種別で、かつ、特例扱いを希望する旨を申し出た希望工事種別についてのみ行います。
(2) 審査対象者
事業協同組合の特例扱いを希望する場合には、事業協同組合の経営の内容等に加えて、合員である建設業者のうちから最大10社の審査対象者のものも考慮されて審査が行われます。
審査対象者は、次の要件を満たしていることが必要です。この場合、審査対象者は10を超えることはできません。
@ 当該組合の組合員であること。
A 当該組合の理事又は当該組合の理事が役員になっている法人であること。
B 当該希望工事種別に属する工事を施工することについて建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査を受けている者であること。
4 協業組合・企業組合について
協業組合とは、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づき設立され、企業組合とは、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立されたものをいいます。
協業組合及び企業組合は、中小建設業者がその事業につき、協業して、施工能力の増大を図り建設工事の施工に当たることができる組織であり、ひいては中小建設業の体質の改善強化に資するものであることから、当分の間(設立から10年間)、申請した協業組合及び企業組合が施工実績に著しく劣る場合を除き、経営事項評価点数及び技術評価点数についてそれぞれ
10%加算の調整を行うことができるものとしています。
5 グループ経営事項審査における結果に基づく建設業者の取扱い
国土交通大臣が認定した企業集団の各々の工事種別において代表建設業者に限り、資格審査の申請を行うことができます。大臣の認定後3年未満は15%、3年以上5年未満は総合点数に10%の加算の調整を行うことができるものとしています。
6 持株会社経営事項審査における結果に基づく建設業者の取扱い
国土交通大臣が認定した企業集団で持株会社化経営事項審査を取得した建設業者については、認定後3年間は10%の加算調整を行うことができるものとしています。
7 会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取扱い
建設工事の一般競争参加資格があるとの認定を受けている者であって、会社更正法に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者(以下「更正手続等開始決定者」という。)は、再度の一般競争参加資格の審査の申請を行うことができます。
なお、更正手続等開始決定者は、再度の一般競争参加資格の認定を受けていないときは、一般競争において競争参加資格が確認されない場合があります。
8 合併等により新たに設立された会社等の取扱い
合併等により新たに設立された会社等とは、次の(1)から(5)までに掲げる会社等をいい、合併等後の経営事項審査を受けている者は、再度の一般競争参加資格の審査の申請を行うことができます。
(1) 合併により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併により、その一方が存続した場合における存続会社
(2) 親会社がその営業(建設業)の一部を独立させるため新たに子会社を設立し、子会社が 親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社
(3) 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業(建設業)の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社
(4) 既存の建設業者が他の建設業者から営業(建設業)の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した建設業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた建設業者営業(建設業)の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社
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日本下水道事業団 経営企画部会計課
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