入札に係るご質問(Q&A)
入札に係るご質問(Q&A)
1. 契約制度全般
総合評価方式について教えてください。
総合評価方式とは、従来の価格のみによる自動落札方式とは異なり、「価格」と「価格以外の要素」(例えば、技術力、施工能力又は特殊な施工条件に対する技術提案)を総合的に評価して落札者を決定する方式です。
具体的には、入札価格が予定価格の制限の範囲内のもののうち、総合評価によって得られた数値(評価値)の最も高い者を落札者とします。
日本下水道事業団においては、平成18年度から総合評価方式を試行しています。総合評価の形式として次の3つがあります。
1. 技術力審査型⇒企業や配置技術者の技術力を評価
2. 施工計画審査型⇒1.の技術力及び簡易な施工計画を評価
3. 技術提案審査型⇒1.の技術力及び技術提案を評価
また、施工体制確認型として、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要件を確実に実現できるかどうかを審査し、評価する新たな総合評価方式も試行しています。この場合、上記3つのいずれかの形式と組み合わせて評価を行います。
なお、施工体制確認型の場合は、開札後に「品質確保の実効」、「施工体制確保の確実性」について評価を行うため、開札時点では落札決定となりません。
具体的な評価方法については、個別案件の入札説明書をご覧ください。
低入札価格調査制度について教えてください。
低入札価格調査制度とは、調査基準価格を下回る入札が行われた場合に落札決定を保留し、その者に当該契約内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて調査を行うものです。調査の結果、当該契約内容に適合した履行がなされると判断された最低価格入札者が落札者となります。
低入札価格調査制度の対象は予定価格1千万円以上の工事及び予定価格5百万円以上の設計、調査等であり、調査基準価格は次に掲げる額の合計額。
ただし、一般土木工事、建築工事(建築機械設備工事及び建築電気設備工事を含む。)、機械設備工事(流体機械設備工事、下水処理設備工事及び汚泥焼却設備工事)及び電気設備工事については、その額が、予定価格に9.2/10を乗じて得た額を超える場合にあっては、9.2/10を乗じて得た額とし、予定価格に7.5/10を乗じて得た額に満たない場合にあっては、7.5/10を乗じて得た額とする。
また、建設コンサルタント業務に係る契約については、その額が、予定価格に8/10を乗じて得た額を超える場合にあっては8/10を乗じて得た額とし、予定価格に6/10を乗じて得た額に満たない場合にあっては6/10を乗じて得た額とする。測量業務に係る契約については、その額が予定価格に8.2/10を乗じて得た額を超える場合にあっては8.2/10を乗じて得た額とし、
予定価格に6/10を乗じて得た額に満たない場合に あっては6/10を乗じて得た額とする。地質調査業務に係る契約については、その額が、予定価格に8.5/10を乗じて得た額を超える場合にあっては8.5/10を乗じて得た額とし、予定価格に2/3を乗じて得た額に満たない場合にあっては2/3を乗じて得た額とする。
※低入札価格調査基準については、令和5年4月1日以降公告の適用文を記載。
(1)一般土木工事
1. 直接工事費の額に9.7/10を乗じて得た額
2. 共通仮設費の額に9/10を乗じて得た額
3. 現場管理費の額に9/10を乗じて得た額
4. 一般管理費等の額に6.8/10を乗じて得た額
(2)建築工事
1. 直接工事費から現場管理費相当額を減じた額に9.7/10を乗じて得た額
2. 共通仮設費の額に9/10を乗じて得た額
3. 現場管理費と現場管理費相当額の和に9/10を乗じて得た額
4. 一般管理費等の額に6.8/10を乗じて得た額
(3)機械設備工事及び電気設備工事
1. 機器費の額に9.3/10を乗じて得た額
2. 直接工事費の額に9.7/10を乗じて得た額
3. 共通仮設費の額に9/10を乗じて得た額
4. 現場管理費と据付間接費と設計技術費の額の和に9/10を乗じて得た額
5 一般管理費等の額に6.8/10を乗じて得た額
(4)建設コンサルタント業務
1. 直接人件費の額
2. 直接経費の額
3. その他原価の額に9/10を乗じて得た額
4. 一般管理諸費等の額に4.8/10を乗じて得た額
(5)地質調査業務
1. 直接調査費の額
2. 間接調査費の額に9/10を乗じて得た額
3. 解析等調査業務費の額に8/10を乗じて得た額
4. 諸経費の額に4.8/10を乗じて得た額
(6)測量業務
1. 直接測量費の額
2. 測量調査費の額
3. 諸経費の額に4.8/10を乗じて得た額
調査基準価格を下回る入札があった場合には、入札は「保留」になります。
調査基準価格を下回っているすべての入札者(低入札価格提示者)が低入札価格調査の対象となりますが、低入札価格提示者のうち最低価格入札者から順次調査を実施しますので、ご協力をお願いします。
調査を実施するにあたり調査書類を提出していただきます。提出できなかった場合は失格となります。
最低価格入札者が複数であり、調査の結果、複数の者が履行がなされると判断された場合、くじにより落札者を決定します。
他の入札参加者には、後日、入札結果をお知らせします。
低入札価格調査を経て落札に至った工事については、施工管理を強化します。
また、工事案件によっては、特別重点調査を実施するものもあります。特別重点調査の対象、実施方法等につていは、こちらをご覧ください。
具体的な調査内容、特別重点調査対象工事か否かについては、個別案件の入札説明書をご覧ください。
日本下水道事業団では最低制限価格制度(ロアリミット)を採用していますか?
当事業団では採用していません。
最低制限価格制度とは、契約内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者であっても、最低制限価格を下回る場合には、これを落札者とせず最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度です。
各種手続きの担当部署を教えてください。
競争参加資格申請や契約締結等の権限を代表者から代理人に委任したいのですが、どうすればよいですか?
委任状をご提出いただくことにより、代表者の権限を代理人に委任することは可能です。
委任状は、年間を通じて委任する場合の年間委任状と工事案件ごとに委任する場合の個別案件委任状があります。どちらの委任形態を採用されるかは自由ですが、発注者ごとに委任状をご提出いただく必要があります。
年間委任状であれば、年間を通じ、委任状を提出した発注者が発注するすべての案件に適用されます。
電子入札運用基準に委任状の様式が定められていますので、こちらの様式によりご提出をお願いします。
委任状の書き方については、記入例( 工事 ・ 設計 )をご参照ください。
電子契約の対象となる案件を教えてください。
電子契約の対象となる案件は下記のとおりです。
・工事請負契約(令和6年4月1日以降に公告又は見積依頼が行われるもの)
・工事請負変更契約(契約締結日が令和6年4月1日以降となるもの)
・建設コンサルタント業務等委託契約(令和6年10月1日以降に公告又は見積依頼が行われるもの)
・建設コンサルタント業務等委託変更契約(契約締結日が令和6年10月1日以降となるもの)
・物品・役務等の契約(令和6年10月1日以降に公告又は見積依頼が行われるもの)
・物品・役務等の変更契約(契約締結日が令和6年10月1日以降となるもの)
電子契約の詳細については、「電子契約サービス導入について」及び「建設コンサルタント業務等委託契約電子契約サービス導入について」
「物品・役務等の契約における電子契約サービス導入について」をご確認ください。
保証証書等の電子化の対象となる案件を教えてください。
保証証書等の電子化の対象となる案件は、工事請負契約及び建設コンサルタント等業務委託契約のうち、令和 6 年 5 月 1 日以降に新たに公告又は見積依頼をする契約となります。(前払金保証の保証証書については、事業年度が令和 6 年度以降の案件が対象となります。)
保証証書等の電子化の詳細については、 「工事及び建設コンサルタント業務等における保証証書等(契約の保証・前払金保証)の電子化導入について」をご確認ください。なお、保証契約番号及び認証キー情報(保証事業会社の保証証書を電子証書で提出する場合)、保険証券又は保証証券のPDFデータ(保険証券、保証証券を電子データにて提出する場合)の提出をする場合、電子メールにて、関東・北陸総合事務所又は近畿総合事務所契約課宛てにご送付ください。
2. 競争参加資格申請
同一の主任(監理)技術者を本工事と他工事に重複して申請する又は本工事に複数名の主任(監理)技術者を申請することはできますか?
(1)複数の工事に同じ主任(監理)技術者等を申請(重複申請)することはできますが、配置技術者の重複を避けるため、他の工事が落札又は落札候補者となった時点で速やかに、本工事の 入札辞退の手続きを行ってください。
(2)本工事に複数名(3名まで)の主任(監理)技術者を申請(複数名申請)することもできますが、配置技術者の重複を避けるため、配置できなくなった主任(監理)技術者については 、速やかに当該技術者の申請の取り下げ手続きを行ってください。申請した主任(監理)技術者が全ていなくなる場合には、本工事の入札辞退の手続きを速やかに行ってください。なお、 複数名申請の場合は、全ての主任(監理)技術者が競争参加資格を有する必要があります。また、総合評価方式における評価点は、複数名のうち最も低い評価点が採用されます。
(3)手続きを怠った場合は、ペナルティの対象となる場合があります。
(4)重複申請又は複数名申請における入札辞退や主任(監理)技術者等の取下げ手続き・注意事項についてはこちらをクリックしてください。(フロー図をご覧いただけます。)
入札公告に「日本下水道事業団が発注した工事における工事成績評定表における評定点の平均が過去2年連続して60点未満でないこと」とあります。今回初めて申請を行うので過去の実績がありませんが、問題ありませんか?
問題ありません。
これは日本下水道事業団から評定点の通知を受けている場合の記載ですので、過去に施工実績がなく評定点の通知を受けていない場合については適用されません。
現在、建築電気設備工事について一般競争参加資格の認定を受けていますが、電気設備工事の入札に参加することはできますか?
電気設備工事に参加するためには、電気設備工事の認定を受けていなければなりません。
一般競争参加資格の工事種別は、案件ごとの入札説明書で確認をお願いします。
近々、会社名(会社の代表者)を変更する予定がありますが、参加を希望する工事の競争参加資格申請を行うことはできますか?
競争参加資格申請をすることは可能ですが、併せて一般競争参加資格の認定の変更手続きをしていただく必要があります。
手続きについては、以下までお問い合わせください。
なお、競争参加資格申請書には、申請時点の会社名(会社の代表者名)で記載してください。
お問い合わせ先
経営企画部会計課(本社)
〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-27 湯島台ビル7階
TEL : 03-6892-2008
入札公告を見て競争に参加したい工事があるのですが、まだ一般競争参加資格の認定を受けていません。これから一般競争参加資格審査申請をして間に合いますか?
入札参加に間に合うかどうかは、一般競争参加資格の随時認定のタイミングによるため、一概には言えません。
一般競争入札の場合、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を提出する時点において一般競争参加資格の認定を受けていなければ競争参加資格確認申請を行うことができません。
一般競争参加資格の認定は、定期申請(2年に一度一括して受付)に係るものと、随時申請(当該区切りの年度の中途において随時に受付)に係るものとがあります。随時申請に係る認定は原則として毎月一回行っていますが、タイミングによっては間に合わないことがあります。
時期に合わせて早めの申請をお願いします。
建設業法の「機械器具設置工事」で流体機械設備工事、下水処理設備工事及び汚泥焼却設備工事の一般競争参加資格の認定を申請する予定ですが、建設業法の工事の種類に関しては、この一種類のみでこれらの工事の全ての入札に参加することができますか?
流体機械設備工事、下水処理設備工事、汚泥焼却設備工事の全ての入札に参加ができます。
建設業法の「機械器具設置工事」と「水道施設工事」のいずれかの建設業許可で全ての機械設備工事の入札に参加できます。
建設業法の「電気工事」で電気設備工事の一般競争参加資格の認定を申請する予定ですが、建設業法の工事の種類に関しては、この一種類のみで電気設備工事の全ての入札に参加することができますか?
電気設備工事の全ての入札に参加できるかは、一概には言えません。
大部分の工事は、建設業法の「電気工事」の建設業許可となりますが、 工事内容によっては「電気工事」と「電気通信工事」の両方又はいすれか一種類の建設業許可となる場合がありますので、 案件ごとの入札説明書で建設業法の工事の種類をご確認ください。
価格競争方式・自己評価型総合評価方式(事後審査)の場合、競争参加申請書を提出してから入札書提出までの間にJSから何らかの通知はありますか?
価格競争方式・自己評価型総合評価方式の場合、競争参加申請書の受付後から入札書提出までの間に、入札参加希望者に対して特に通知はいたしません。
なお、自己評価型を除く総合評価方式は入札前に競争参加資格の審査を行いますので、入札前に競争参加資格確認通知書を電子入札システムにより送信します。
競争参加資格の申請と手順を教えてください。また、競争参加資格の確認結果はどのように通知されますか?
総合評価方式(事前審査)と価格競争方式・自己評価型総合評価方式(事後審査)の二種類の手順があります。
総合評価方式(事前審査)
全ての入札参加希望者から競争参加資格確認申請書及び資料を提出していただき、競争参加資格がある場合のみ電子入札システムにより競争参加資格確認通知書を通知します。(入札前に競争参加資格を確認)
価格競争方式(事後審査)
全ての入札参加希望者から競争参加申請書(事前申請書)を提出していただき、開札後落札候補者となった場合は競争参加資格確認申請書及び資料を提出していただきます。(開札後に競争参加資格を確認)
落札候補者が競争参加資格を満たしていることを確認できれば、電子入札システムにより落札者決定通知書を通知いたします。
自己評価型総合評価方式(事後審査)
全ての入札参加希望者から競争参加申請書(事前申請書)及び自己採点表を提出していただき、開札後落札候補者となった 場合は、競争参加資格確認申請書及び技術資料を提出していただきます。(開札後に競争参加資格及び自己採点表に記載さ れた内容を審査・確認) 落札候補者が競争参加資格を満たす者であること及び審査後の評価値が他の者の自己評価値より高いこと並びに品質確保 のための体制その他の施工体制の確保が確認できれば、電子入札システムにより落札者決定通知書を通知いたします。
競争参加資格の有無について、事前に教えてもらうことはできませんか?
事前にお知らせすることはできません。
提出期限以降に競争参加資格申請書の差し替え及び再提出はできませんので、ご注意ください。
3. 入札・契約情報の公表
入札・契約情報はどのように確認できますか?
日本下水道事業団の公式ホームページに入札公告、入札調書、随意契約結果の概要を掲載しています。
入札公告、入札調書、予定価格の積算内訳等の入札・契約情報については、関東・北陸総合事務所(東日本本部管内における発注案件)又は近畿総合事務所(西日本本部管内における発注案件)において、閲覧にて公表を行っています。
発注予定工事の公表は行っていますか?
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号。)の規定を踏まえ、工事に係る発注の見通しに関する事項の公表を行っています。
公表の対象は、当該年度に発注することが見込まれる工事(地方公共団体等の委託に基づく工事にあっては、当該地方公共団体等と協定締結した当該年度に係る工事)とします。(ただし、秘密にする必要があるもの及び予定価格が250万円を超えないものと見込まれる工事は除く。)
公表の方法は、本社及び各総合事務所において掲示するほか公式ホームページにも掲載します。
以下の時期を目途に、その時点における年度末までの発注の見通しに関する事項を当該年度の3月31日まで公表します。
(1)4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立日)以降遅延なく ⇒ R6年度より前年度3月に前倒して公表します。
(2)7月下旬((1)の情報に修整を加えたもの)
(3)10月1日((2)の情報に修整を加えたもの)
(4)1月上旬((3)の情報に修整を加えたもの)
※R6年度より上記に加え、5月、6月、8月も随時公表を行う予定です。
※公表する内容は、調査時点での見通しであり、受託工事については、地方公共団体等との協定締結済みの当該年度分の見通しです。
※公表後に発注予定工事の変更(工事種別の変更等を含む)又は追加をすることがあります。
※地方公共団体等の委託に基づく工事にあっては、今後、協定締結を行うものについて同様に公表をします。
※R6年1月の公表より、工事予定価格に対して、以下のとおり公表等級区分を細分化します。
尚、有資格業者の等級区分を細分化したものではありませんので、ご注意ください。
有資格業者名簿(等級、代表者名、本社所在地等)や工事成績評定通 知書(他業者施工分を含む。)は閲覧できますか?
有資格者名簿は、公式ホームページで閲覧できます。
工事成績評定通知書は、次のとおり発注機関ごとに閲覧できます。
関東・北陸総合事務所(東日本本部管内における発注案件)
近畿総合事務所(西日本本部管内における発注案件)
日本下水道事業団が発注する工事について、発注金額に対応する等級区分を教えてください。
発注金額に対応する等級区分は下表のとおりです。(令和5年4月1日以降公告で適用の等級区分を記載。) ただし、実際の発注にあたっては、工事の難易度等を勘案するため、必ずしも下表のとおりとなるとは限りません。 尚、発注予定工事の公表については、R6年1月より、公表する等級区分を細分化しています。(質問3−2参照)
参考:発注予定工事の公表「発注予定工事一覧・指名停止措置状況」のページへ
4. 入札公告・販売資料
新聞(専門紙)で入札公告を見たのですが、日本下水道事業団のホームページには掲載されていません。なぜですか?
公式ホームページには入札公告開始日の午前10時頃を目途に掲載します。
入札説明書、入札に必要な図面等の入手方法について教えてください。
入札説明書、入札に必要な図面等の入手方法
公式ホームページ上にある入札情報公開システム(https://www.jswa.go.jp/nyusatsu/nyusatu_jyoho.html)から電子データをダウンロードできます。
ダウンロードできる資料は、「入札公告」、「入札説明書」、「現場説明書」、「金抜き設計書」、「特記仕様書」、「図面」です。
様式ダウンロード
以下の資料は、様式ダウンロードのページを参照してください。
・低入札価格調査について(入札説明書添付資料)
・特別重点調査について(入札説明書添付資料)
・週休2日制適用工事について(入札説明書添付資料)
・建設リサイクル法に関する工事実施要領(工事現場説明書準拠資料)
・建設リサイクル法に関する工事実施要領(工事現場説明書準拠資料) 記載例集
・工事における「余裕期間の設定」の試行について(入札公告等で適用する場合の補足説明資料)
お問い合わせ先
関東・北陸総合事務所 契約課 (東日本本部管内における発注案件)
〒113-0034
東京都文京区湯島2-31-27 湯島台ビル4F
TEL:03-3818-1212
FAX:03-3818-3524
近畿総合事務所 契約課 (西日本本部管内における発注案件)
〒541-0056
大阪市中央区久太郎町4-1-3 大阪御堂筋ビル6階
TEL:06-4977-2501
FAX:06-4977-2521
入札説明書や図面について質問をしたいのですが、どうすればいいですか?
入札説明書に対する全般的な質問回答と、図面・設計書・仕様書及び工事現場説明書に対する技術的な質問回答とに分けて行っています。
入札説明書・工事現場説明書(入札に必要な図面等に添付)にそれぞれ質問回答の方法が記載されていますので、ご確認ください。
5. 特定建設共同企業体(JV)の登録申請
特定建設共同企業体を結成したいと考えていますが、有資格業者名簿は閲覧できますか?
有資格者名簿は、公式ホームページで閲覧できます。
特定建設共同企業体の構成員として、経常建設共同企業体は認められますか?
認められません。
経常建設共同企業体は、中小・中堅建設業者の育成・振興を図ることを目的として活用される共同企業体方式です。
一方、特定建設共同企業体は、大規模、技術的難易度の高い工事の安定的施工を図ることを目的として活用される共同企業体方式です。
上記のように、二つの共同企業体の活用目的が異なるため、同一工事に参加することはできません。
特定建設共同企業体における代表者の選任方法を教えてください。また、各構成員の出資の割合には何か特別な定めはありますか?
特定建設共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資割合が構成員中最大であることが必要となります。また、全ての構成員が均等割の10分の6以上の出資割合である必要があります。
以下のとおりとなります。
2社JVの場合
代表者の出資の割合は51パーセント以上
構成員の出資の割合は30パーセント以上(1/2×6/10=0.3)
3社JVの場合
代表者の出資の割合は34パーセント以上
構成員の出資の割合は20パーセント以上(1/3×6/10=0.2)
特定建設共同企業体協定書の協定日付はどのようにすればよいでしょうか?
実際に協定書を取り交わした日付としていただいて結構ですが、以下のとおりとしてください。
価格競争方式・自己評価型総合評価方式(事後審査)・・・入札公告日から競争参加申請書提出日までの日付
総合評価方式(事前審査)・・・入札公告日から競争参加資格確認申請書提出日までの日付
特定建設共同企業体登録申請書には代表者の記名だけでよいでしょうか?
代表者及び構成員の記名が必要です。
特定建設共同企業体登録申請書に添付する特定建設共同企業体協定書は原本である必要がありますか?
写しで結構です。
特定建設共同企業体協定書は各構成員分の通数を作成し、各構成員が所持することとされています。したがって、当方に提出いただく協定書は写しで結構です。
特定建設共同企業体登録申請書を提出する前に競争参加資格申請書を提出することは可能ですか?
特定建設共同企業体としての認定を受けていることが競争参加資格申請の条件となっていますので、特定建設共同企業体登録申請書受理(認定)後に提出をお願いいたします。
ただし、大規模調達契約については一般競争参加資格の認定を受けていない場合であっても競争参加資格申請書を提出することができます。
詳細は各工事ごとの入札説明書をご覧ください。
特定建設共同企業体登録申請、競争参加資格確認申請、入札見積及び契約締結について、構成員の権限を代表者に委任することはできますか?
特定建設共同企業体登録申請書、競争参加申請書及び工事請負契約書については、構成員の権限を代表者に委任することはできません。それぞれ代表者と構成員の記名が必要です。
ただし、電子入札システムにより提出する際は、共同企業体の代表会社のICカードによるため、競争参加資格確認申請の権限及び入札、見積に関する権限について構成会社の代表者から代表会社の代表者へ委任する旨の委任状を提出する必要があります。
契約締結後は、工事請負契約書第1条第12項により、契約に基づく行為については代表者を通じて行うことになりますので、構成員の記名は不要となります。(工事請負変更契約書の締結を除く。)
【参考】 工事請負契約書 第1条第12項
受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
6. 競争参加資格認定
一般競争参加資格の随時認定のスケジュールを教えてください。
一般競争参加資格審査申請書を受領後、審査申請日の属する月の翌月10日前後に当事業団ホームページに名簿を公表しています。
単体と経常建設共同企業体の双方について認定を受けることはできますか?
異なる工事種別であれば認定をうけることが可能です。
同じ工事種別で単体・経常建設共同企業体双方の認定を受けることは出来ませんが、異なる工事種別であれば認定を受けることは可能です。(例えば、「流体機械設備工事」は単体で認定を受け、「下水処理設備工事」は経常建設共同企業体で認定を受ける。)
7. 入札・見積
再度入札(入札回数)及び見積合わせ(回数)について教えてください。
再度入札(入札回数)
2回の入札で予定価格に達しない場合は、会計規程実施細則第48条第9号(競争に付しても入札者がないとき又は再度入札をしても落札者がないとき)の規定に基づく随意契約(以下「不落随契」という。)の協議に移行します。
不落随契協議では、直前の入札における入札参加者に対して不落随契への参加者を募ることとなり、それによる応募者を相手方として、それらの者から電子入札システムにより見積書を徴取することとしています。なお、不落随契における見積合わせの回数は、4回を限度しています。
見積合わせ
随意契約(不落随契を除く。)における見積回数は特に制限がありません。したがって、見積書は余裕を持ってご用意ください。
入札を辞退すると指名停止等の不利益な処分がありますか?また、入札を辞退する場合、何か手続きが必要ですか?
入札を辞退したことによる不利益な処分はありません。
入札を辞退することが決定した時点で、入札辞退届けの提出をお願いします。
電子入札のICカードが代表者以外の名義なのですが、必要な手続きはありますか?
電子入札のICカードが代表者以外の名義である場合は、その方(代理人)に対して、入札、見積に関する権限を委任する旨の委任状を提出していただく必要があります。
電子入札運用基準の「5.入札参加者のICカードの取扱い」に委任状の様式が定められていますので、こちらの様式によりご提出をお願いします。
入札の際に工事費内訳書を提出する必要はありますか?
電子入札システムの入札書の提出画面で工事費内訳書を添付できるようになっていますので、必ず添付していただくようお願いします。
また、工事費内訳書については現場説明用設計書の様式-1〜様式-3を使用してください。ただし、設計、調査等については、内訳書の代わりに「入札書添付用書類」を添付していただきます。詳細は、入札説明書でご確認ください。
電子入札システムで入札書を提出後、入札金額の変更や辞退(取消)をすることはできますか?
入札締切後の対応に関し、当該入札金額の変更や辞退をすることはできません。
なお、当該入札の開札までの間に他の入札案件を落札し、又は落札候補となったことにより、当該入札の競争参加資格を欠くこととなる場合、当該の入札は無効となるため、当該入札の開札前に直ちに電子入札システムにより「入札書の再提出、入札辞退の申請」を行い、速やかに「提出書」により入札事態に至った経緯を契約職宛に提出をお願いします。
入札に参加した工事が低入札のため保留になりましたが、落札決定の通知があるまでの期間は、同一の配置予定技術者で従事期間が重複する他の入札に参加することはできますか?
低入札価格調査対象者は参加することができませんが、それ以外は参加可能です。
また、調査対象者が入札無効等により落札に至らず他の方に落札決定した場合であって、配置予定していた技術者を他工事に配置している場合は、同等以上の技術者であれば変更を認めます。
落札決定後に契約締結をしなかった場合、何かペナルティはありますか?
落札決定となった場合、理由の如何を問わず、契約を辞退することは信義誠実の原則に反する行為であり認められません。
契約締結を行わなかった場合には、日本下水道事業団の契約の相手方となることについて不適当と認められるため、指名停止措置を講じ厳正に対処します。また、日本下水道事業団に損害が生じた場合には、損害賠償請求を行う場合があります。
電子くじによる落札者の決定方法について教えてください。
「電子くじシステム」により落札者を決定します。
落札者となるべき価格又は評価値の入札を行った者が2者以上ある場合には、電子入札システムに組み込まれた「電子くじシステム」により、落札者を決定します。
具体的には、入札参加者に入札書提出時に任意の3桁のくじ入力番号を入力(必須)してもらい、入力した3桁(000〜999)の番号に乱数表による除算等を行い決定しています。
計算結果は入札毎にランダムであり、同じ数字を入力しても同じ結果が得られる事はありません。
また、同じ入札で複数の業者のくじ番号が同じになることもありません。(くじで必ず確定されます。)
8. 契約締結
契約保証の保証期間は、工事請負契約書の工期と同一でなければなりませんか?
保証期間は工事請負契約書の工期と同一でなくてもかまいませんが、必ず保証期間に工期が含まれるよう手続きをお願いします。
工事請負契約書に図面や特記仕様書を綴じ込む必要はありますか?
ありません。
談合等に関する特約条項について教えてください。
発注者は、談合関与企業に違約金や損害賠償を請求する場合があります。
談合等に関する違約金等条項とは、談合等の不正行為が行われた場合に、不正行為によって生じた損害の回復を目的として損害を賠償することをあらかじめ契約締結時に約定するものです。違約金を「損害賠償額の予定」と位置付け、この違約金等条項に基づき談合関与企業に対して請求することとなります。
違約金等条項を設定するか否か、設定する場合の損害賠償金及び支払遅延利息の率等については、日本下水道事業団に当該契約に係る施設の建設等を委託した地方公共団体(以下「委託地方公共団体」)との協議により決定します。(違約金等条項の設定の有無等については、案件ごとに工事現場説明書で明記しています。)
なお、違約金等条項においては、損害賠償金及び遅延利息の全部又は一部の請求並びに受領にかかる一切の権利を、委託地方公共団体に譲渡することができる定めとなっています。
また、前述のとおりこの違約金等条項は「損害賠償額の予定」という位置づけであるため、この違約金等条項を取り交わしてない場合であっても損害賠償を請求することがあります。
契約締結後の提出書類について教えてください。
工事着手書類(工事工程表、現場代理人等通知書、経歴書、請負代金内訳書)を監督職員に、設計・調査等業務着手書類(業務工程表、配置技術者通知書、経歴書、建築職務分担届、管路計画・調査職務分担届)は契約課に、それぞれ提出してください。
前払金を請求される場合については、監督職員に事前に連絡の上、請求書と前払金保証証書を関東・北陸総合事務所契約課(東日本本部管内における発注案件)又は近畿総合事務所契約課(西日本本部管内における発注案件)に提出してください(持参又は郵送)
なお、前払金保証証書については、令和6年5月1日以降に公告又は見積依頼する案件より、電磁的記録により発行された保証証書等(電子証書等)での提出が可能となります。詳細は、各保証事業会社へお問い合わせください。
工事の着手はどのようにしたらいいですか?
監督職員とよく打ち合わせのうえ、工事を進めてください。
監督職員の所属、氏名は、工事場所を管轄する事務所又は総合事務所施工管理課にお問い合わせください。
低入札の調査の結果落札となりましたが、工事請負契約書を作成するうえで注意する点はありますか?
低入札の調査を経て落札に至った発注案件については、落札決定額(税込)の30%以上の契約保証を付保していただきます。
これに伴い、工事請負契約書の条項も一部修正する箇所があります。
詳しくは、落札決定後に関東・北陸総合事務所契約課(東日本本部管内における発注案件)又は近畿総合事務所契約課(西日本本部管内における発注案件)よりご説明します。
日本下水道事業団の契約書について、契約書が改訂されているようですが、どこが改訂されているのでしょうか?
「公共工事標準請負契約約款」等の改正に伴い、令和4年3月16日以降に入札公告したものについて、契約書が改訂となっております。
主な改訂箇所は次のとおりです。
【工事】
1. 発注者を「甲」、受注者を「乙」とする呼称の略称標記を廃止し、甲を「発注者」、乙を「受注者」と標記。(全項目)
2. 一定の要件のもと、現場代理人の工事現場における常駐を要しないこととできる規定を新設。(第10条第3項)
3. 工期延長に伴う増加費用の負担について、発注者に帰責理由がある場合には発注者が費用を負担する旨を明確化。(第21条第2項)
4. 談合等不正行為があった場合の違約金等について、特約条項ではなく、契約書に条項化。(第45条の2及び第45条の3)
5. 公共工事からの暴力団等を排除するため、発注者が契約を解除できる場合として、受注者の役員等が暴力団である場合等を追加。(第46条第6号)
【設計、調査等】
1. 発注者を「甲」、受注者を「乙」とする呼称の略称標記を廃止し、甲を「発注者」、乙を「受注者」と標記。(全項目)
2. 工期延長に伴う増加費用の負担について、発注者に帰責理由がある場合には発注者が費用を負担する旨を明確化。(第22条第2項)
3. 公共工事からの暴力団等を排除するため、発注者が契約を解除できる場合として、受注者の役員等が暴力団である場合等を追加。(第42条第6号)
○令和5年4月1日以降に契約締結したものについて、契約書が改訂となっております。主な改訂箇所は次のとおりです。
【工事】
1. 建設発生土の搬出先について明確化。(頭書き)
2. 不可抗力の損害負担について、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については発注者が損害合計額を負担する旨を追加。(第30条第4項)
3. 公共工事からの暴力団等を排除するため、発注者が催告せずに契約を解除できる場合を拡大。(第48条第11号)
【設計、調査等】
1. 公共工事からの暴力団等を排除するため、発注者が催告せずに契約を解除できる場合を拡大。(第44条第10号)
○令和6年4月1日以降に公告又は見積依頼したものについて、契約書が改訂となっております。主な改訂箇所は次のとおりです。
【工事】
1. 催告等に関し、書面に準じた電磁的方法を用いて行うことができる旨を明確化。(第61条)
2.公共工事の前金払の使途を拡大する措置を令和6年度末まで延長。(第37条)
○令和6年5月1日以降に公告又は見積依頼したものについて、契約書が改訂となっております。主な改訂箇所は次のとおりです。
【工事】
1. 保証証書等について電磁的方法を用いて提出できる旨を明確化。(第4条、第35条、第36条、第41条)
【設計、調査等】
1. 保証証書等について電磁的方法を用いて提出できる旨を明確化。(第4条、第35条、第36条)
9. 工事期間中の手続き(変更契約等)
現在工事を施工中ですが、社長が交代することになりました。必要な手続きはありますか?
一般競争参加資格の変更届を本社会計課まで提出してください。
変更契約の手順について教えてください。
契約変更等協議書及び工事請負変更契約書(案)を、関東・北陸総合事務所契約課(東日本本部管内における発注案件)又は近畿総合事務所契約課(西日本本部管内における発注案件)よりファックスでお送りします。
届きましたら、契約変更等協議書の余白部分に受領された方の所属及び氏名を記入の上、ファックスにて返信をお願いします。
協議内容に了承の際は、同時にお送りしている工事請負変更契約書の案文のとおり作成いただき、次のとおりご対応をお願いいします。
電子契約:契約課指定メールアドレスに、ご提出をお願いいします。
紙契約:正本2部(うち1部に必要額の収入印紙貼付)、副本1部を作成し、提出してください(郵送可)。
提出方法の詳細については、「★提出書類一覧」をご確認ください。
変更内容の詳細については、監督職員等に確認をお願いします
低入札の調査を受けた後、落札となりましたが、施工する上で注意する点はありますか?
低入札の調査を経て落札に至った工事については、施工管理の強化を図っています。 一定の条件に該当する場合は、監督体制の強化(施工体制台帳・施工計画書の内容に対するヒヤリング)、中間技術検査、モニターカメラの設置、ビデオ撮影が必要となります。
契約締結後に疾病・退職等により、やむをえず主任(監理)技術者を変更したい場合は、どうすればよいですか?
主任(監理)技術者は原則として変更できません。しかし、病休、死亡、退職等のやむをえない事情がある場合については変更することができますので、監督職員にご相談ください。
10. その他
工事代金の支払日は教えてもらえますか?
具体的な支払日はお知らせしていません。
請求書に記載された振込先口座の誤り等の理由により、急遽支払日が変更になる可能性があります。お知らせした支払い予定日をもとに資金繰り等をされますと未入金となった際にトラブルになりかねないため、具体的な支払日はお知らせしていません。
工事請負契約書に約定の支払期限までにお支払いするよう手続きを進めていますが、入金が遅い場合は関東・北陸総合事務所契約課(東日本本部管内における発注案件)又は近畿総合事務所契約課(西日本本部管内における発注案件)までお問い合わせください。
工事が完成したので、契約保証書(銀行等)を返却してもらいたいのですが、どのような手続きが必要ですか?
契約保証書を書面で提出された場合には、契約保証書の受領書と引き換えにお返ししています。郵送の場合は、返信用の封筒を同封の上、関東・北陸総合事務所契約課(東日本本部管内における工事)又は近畿総合事務所契約課(西日本本部管内における工事)に送付してください。届き次第、保証書を返送いたします。
過去に当社で施工し完成した工事について証明をしてほしいのですが、どうすればいいですか?
証明依頼文書(代表者の方の記名押印)及び証明書(案)の提出をお願いします。
証明内容の確認のため数日お時間をいただきますので、余裕を持ってご連絡いただくようお願いします。
なお、証明内容が確認できる書類(工事請負契約書、特記仕様書、CORINS登録の写し等)を添付いただけると、スムーズに確認ができます。
また、あまりにも過去に施工した工事については、かなりのお時間をいただくか、場合によっては文書の保存期間満了のため証明できかねる場合もありますので、予めご承知置きください。