特色と主な業務内容

特色

  • 1.地方公共団体の長及び学識経験者が発起人となって建設大臣の認可を受けて設立された法人であること
  • 2.地方公共団体からの出資及び資金援助を受けるとともに、地方公共団体の代表が構成員の大多数を占める評議員会を議決機関とする法人(いわゆる「地方共同法人」)であること
  • 3.下水道整備の推進という国の政策目的を達成するため、国は資金補助及び人的・技術的支援を行うとともに、予算、事業計画、役員の選任に対する国土交通大臣の認可等を通じて所要の監督を行うものであること
  • 4.地方公共団体の委託に基づき、終末処理場等の建設工事等についての当該地方公共団体の代行を主たる業務とすること

主な業務内容

  • 1.地方公共団体の委託に基づく終末処理場等の建設
  • 2.地方公共団体の委託に基づく下水道施設の設置等の設計
  • 3.地方公共団体の委託に基づく下水道の維持管理等に関する技術的援助
  • 4.地方公共団体の委託に基づく下水道の工事監督管理
  • 5.地方公共団体の下水道技術職員の養成・訓練
  • 6.下水道の設計担当者等の技術検定
  • 7.下水道に関する技術開発及び実用化のための試験研究等

組織・人事情報

事業団の経緯

  1. 昭和47年11月下水道事業センターの設立

    • 下水道事業センター(日本下水道事業団の前身)
    • 国および地方公共団体の折半出資により設立
    • 下水道技術者の不足問題に対応するため、下水道技術者のプール機関として設置
    • 技術援助を主たる業務として実施するほか、国および地方公共団体から業務運営補助金を受けて、研修、試験研究を実施
  2. 昭和50年8月日本下水道事業団の発足

    • 水質環境基準の設定が全国におよび、下水道の整備が国家的課題として認識
    • 「下水道計画の策定等に関する援助」から「下水道施設の建設」へ重点
  3. 業務の拡充

    • 昭和61年度から財政投融資資金を活用した下水汚泥広域処理事業(エース事業)を実施
  4. 平成15年10月地方共同法人への移行

    • 地方公共団体が主体となって業務運営を行う地方共同法人へ
    • 国と地方公共団体の共同出資から、地方公共団体のみの出資
    • 評議員会の議決機関化 → 評議員の主要メンバー=地方公共団体の代表
  5. 日本下水道事業団法の改正に伴う新たな展開

    • 平成27年7月に施行された改正日本下水道事業団法に基づき、支援業務を拡充
      (くわしくは日本下水道事業団法の改正に伴う新たな支援をご覧ください)
    • 平成30年8月に施行された改正日本下水道事業団法に基づき、海外技術的援助業務を追加
      (くわしくは国際業務をご覧ください)

地方共同法人とは

平成13年12月19日に閣議決定された「特殊法人等整理合理化計画」では以下のとおりとされております。

  • V特殊法人等の改革のために講ずべき措置その他必要な事項
  • 1.趣旨(略)
  • 2.民営化
  • (1)〜(4)(略)
  • (5)地方共同法人(仮称)
  • 地方公共団体の共通の利益となる事業等、その性格上地方公共団体が主体的に担うべき事業であって、国の政策実施機関に実施させるまでの必要性が認められないものの実施主体の選択肢の一つとして、当該特殊法人等 を地方公共団体が主体となって運営する「地方共同法人」(仮称)とすることが考えられる。
  • 法人格は民商法又は特別の法律に基づく法人とする。
  • 国又はこれに準ずるものの出資は、制度上及び実態上受けない。資本金が必要な場合には、関係地方公共団体が共同出資する。
  • 法人の役員は、自主的に選任されるものとする。
  • 法人内部に、必要に応じ、関係地方公共団体の代表者が参画する合議制の意思決定機関ないし審議機関を設ける。
  • 上記イのような事業について、地方公共団体の意向等を踏まえ、実施主体として他の組織形態を採用することも選択肢となりうる。

日本下水道事業団の地方共同法人化

  • 1.政府出資の廃止 → 地方公共団体のみの出資
  • 2.国の関与の廃止・縮減及び経営の自立化 → 理事長等の自主的選任など
  • 3.評議員会の位置付けの強化 → 重要事項の議決機関