建設工事・建設コンサルタント等 〔再認定〕
※掲載中の記事、様式にある旧元号の表記は、適宜新元号に読み替えるものとします。
令和5年1月1日に経営事項審査の審査基準が改正されることに伴い、日本下水道事業団は、希望者に対して競争参加資格の再認定を実施します。
実施概要
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再認定の申請ができる者
改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき、令和3・4年度及び令和5・6年度の競争参加資格(工事)の認定を受けている者のうち、改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書を取得した者は、当該総合評定値通知書に基づき競争参加資格の再認定の申請を行うことができます。
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再認定のスケジュール
以下の期間に再認定の申請を受け付けます。
原則として、毎月月末日までに受領した申請を翌月10日すぎに認定します。
【受付期間】
令和3・4年度の競争参加資格の場合 |
令和5・6年度の競争参加資格の場合 |
令和5年1月11日〜令和5年2月15日 |
令和5年4月1日〜令和5年6月30日 |
申請に関する留意事項
- 再認定の申請を行う場合は、一部の工種のみを選択することはできません。既に認定を受けているすべての工種について、改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき再認定を行います。
- 工事の入札手続きに参加している者で、既に競争参加資格を「有」として通知されている者又は指名通知を受けている者であっても、当該入札案件の開札日までの間に再認定を受けた結果、等級が変わり入札参加条件を満たさなくなった場合は、当該入札に参加する資格を失います。
再認定の申請に必要な書類
- (1)競争参加資格審査申請書(工事)【様式1-1、様式1-2】
- (2)改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書の写し
(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっていることが条件となります。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった
- 後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、それぞれ当該事実を証明する書類
- (保険料の領収書等)の提出が必要となります。)
- (3)共同企業体等調書【様式4】
(事業協同組合が申請する場合のみ)
- (6)委任状
(行政書士等が代理申請を行う場合のみ)
申請方法
- 申請に必要な書類を郵送により送付してください。
- 申請書郵送封筒の表・左下には【令和3・4年度資格審査申請(再認定)】又は【令和5・6年度資格審査申請(再認定)】と朱書きで記載してください。
- ※受付票返信用封筒(84円切手を貼付)を同封してください。
- 申請者で、受付票(様式3)の返送を希望する場合には
当該書類の入る定型サイズの封筒
に申請書の住所等の必要事項を記載した「受付票返信用封筒(84円切手を貼付)」を提出してください。
- なお、封筒の提出がない場合には、受付票(様式3)を必要としないものとして処理を行います。
- 〒113-0034
- 東京都文京区湯島2-31-27 湯島台ビル7階
- 日本下水道事業団 経営企画部会計課
- TEL:03-6361-7804
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