地方共同法人日本下水道事業団Japan Sewage Works Agency

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当事業団について

制度概要

 

地方共同法人 日本下水道事業団では、日本下水道事業団情報公開規程により、事業団の諸活動に関する情報の公開を行っています。以下は、制度に関する説明です。

 

■ 開示請求の対象となる法人文書
開示請求の対象となる「法人文書」は、一定の媒体に記録された「文書、図画及び電磁的記録」です。
その範囲は、「役員又は職員が職務上作成・取得したもの」であって、「役員又は職員が組織的に用い
るもの」として日本下水道事業団が保有しているものです。

 

■ 開示請求できる人
情報の開示請求は、企業、団体、個人を問わず誰にでもできます。

 

■ 開示請求の方法
開示請求書に必要な事項を記載して情報公開窓口(本社 経営企画部広報課)に提出して請求
します。また、請求は郵送でも可能です。(電子メールやFAXによる請求はできません。)

 

■ 請求書に記載すべき事項
1. 請求者の氏名(法人、団体はその名称及び代表者の氏名)
2. 請求者の住所(法人、団体は事務所の所在地)
3. 請求する法人文書の名称
   ※請求書は日本語で記載してください。

 

■ 請求文書の特定
請求書では、請求する法人文書を特定する必要があり、具体的に法人文書名等を明らかにしていた
だくことになります。
なお、法人文書の名前等が分からない場合については、法人文書の内容等を明記して、情報公開
窓口で相談の上で請求する法人文書を特定することになります。

 

■ 手数料が必要
開示請求をするときは、開示請求手数料として、請求1件につき300円が必要になります。
 また、その他に文書を閲覧したり、写しを請求する場合は、別途開示実施手数料が必要になりま
す。(開示実施手数料は、合計300円までは無料となります。)
(例えば)文書の閲覧 100枚まで 100円、200枚まで 200円、コピー A4一枚につき 20円
※日本下水道事業団への手数料は、現金、郵便為替証書(定額小為替等)又は銀行振込での納付となります。
※収入印紙での納付は取り扱っておりませんのでご了承ください。

 

■ 開示・不開示の決定
請求された文書を開示するかどうかの決定は、原則30日以内に行い、請求者に文書で通知します。ただし、
事務処理上の困難その他正当な理由により、30日以内に開示決定等を行うことができない場合には、期限
を延長する場合があります。
特定の個人を識別できるような個人情報
事業を営む個人、法人、団体に関する情報で、公にすると財産権などを侵害するおそれのあるもの
国の機関、独立行政法人等や地方公共団体の情報で、公にすると意思決定などの中立性を損なうおそれ
のあるもの
国の機関、独立行政法人等や地方公共団体の情報で、公にすると事務や事業の適正な遂行に支障を及
ぼすおそれがあるもの

 

■ 不開示の場合
請求した文書が不開示とされた場合、再審査を申し立てることができます。

 

■ 開示の実施
開示の実施方法については、閲覧・写しの交付等により行うこととされており、閲覧については、情報公開
窓口等で実施することとなります。
なお、写しを希望の場合は、窓口での交付の他、郵送も可能です。ただし郵送の場合は、それに係る郵送
料(郵便切手を同封)が必要となります。

 

■ 文書閲覧制度の利用
契約入札情報などの「文書閲覧制度」も従来どおり利用できます。
閲覧制度については、各担当課にお問合せください。

 

  ■ 開示請求書のダウンロード (10KB)

  ■ 記載例のダウンロード(8KB)

 

1. 「氏名又は名称」「住所又は居所」
個人での開示請求をする場合は、あなたの氏名、住所又は居所を、法人その他の団体の場合にあっては、その名
称と代表者の氏名及び所在地を記載してください。
ここに記載された住所及び氏名により、開示決定通知等を行うことになりますので、正確に記入願います。
連絡等を行う際に必要になりますので、電話番号も記載してください。
2. 「連絡先」
連絡を行う場合に、「氏名又は名称」欄に記入された本人と異なる方に行う必要があるときは、連絡担当者の氏名、
住所及び電話番号を記載してください。
3. 「請求する法人文書の名称」
開示を請求する法人文書について、その名称、お知りになりたい情報の内容等をできる限り具体的に記載してくだ
さい。
4. 「求める開示の実施の方法等」
請求される法人文書について開示決定がされた場合に、開示の実施の方法、事務所における開示を希望される
場合の希望日についてご希望がありましたら、記載してください。
なお、開示の実施の方法等については、開示決定後にご提出していただく「法人文書の開示の実施方法等申出書
」により申し出ることができます。

■ 開示請求手数料の納付について
開示請求を行う場合には、1件の法人文書について300円を納付していただくことになっています。
開示請求手数料の納付は、下記の方法のいづれかをお選びいただきます。
(なお、郵便為替証書発行料金及び銀行振込料金は、ご請求者のご負担でお願いいたします。料金等を差引いて
ご送金いただいても受付しかねますのでご了承ください。)


1. 現金での納付: 下記の開示請求受付事務所に直接来所のうえ窓口で納付してください。
2. 郵便為替の送金: お近くの郵便局で為替証書(定額小為替証書等)の発行を受け、「開示請求書」に同封
して、下記の開示請求受付事務所まで送付してください。
3. 銀行振込による払込: お近くの銀行で下記口座に振込の上、「振込金受領書」又は「ATM利用明細」を「開示
請求書」の所定の欄に貼付して、下記の事務所まで送付してください。
銀行口座:みずほ銀行新橋支店(普通預金)8028707 口座名義 日本下水道事業団

※口座番号が変更になりました

■ 開示請求受付事務所(情報公開窓口)
地方共同法人 日本下水道事業団(本社)経営企画部広報課
〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-27 湯島台ビル7階
TEL 03−6361−7809
(窓口開室時間)
9:30〜12:00及び13:00〜17:00 (土、日及び祝・休日は休室 )